第三順位の相続人の相続放棄について
相続放棄については、自己のために相続の開始があったときから3ヶ月以内にしなければなりません。この3ヶ月を熟慮期間といい、相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所・家庭裁判所支部などに相続放棄申述書を提出しなければなりません。
相続放棄の理由は様々ですが、相続放棄申述書では6項目に分類しています。
① 被相続人から生前に贈与を受けている。
② 生活が安定している。
③ 遺産が少ない。
④ 遺産を分散させたくない。
⑤ 債務超過のため。
⑥ その他
相続放棄の申述にあたりこれらの理由は特に気にする必要はありません。また家庭裁判所は甲類29号事件として受理し19年度では総数1639件を扱いました。
相続放棄申述書の提出とともに添付書類が必要ですが、そのなかに申述人(相続人)の戸籍謄本があります。特に相続人が第三順位(兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪の場合)戸籍の取得範囲は第一・二順位の相続より広くなります。
① 被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本または除籍謄本
② 被相続人の親の戸籍謄本または除籍謄本
③ 被相続人の祖父母の戸籍謄本または除籍謄本
④ 甥・姪等代襲相続の場合、被代襲者の戸籍謄本または除籍謄本
となります。被相続人が高齢の場合③の祖父母の戸籍謄本などの取得は困難なことから、祖父母の出生から110年以上経過していると推定できるときは省略できることができるとされています。
また相続人の戸籍謄本等は申請日において3ヶ月以内に発行されたものが必要となっていますし、原本(コピーはダメ)提出が求められ、必要に応じてこれら以上の資料の提出が求められることがあります。(例えば戸籍が転籍等であっても連続して繋がるように判断できること。)なお提出先の家庭裁判所に問い合わせたほうが無難です。
第三順位の相続放棄に関しては、戸籍謄本等の取得範囲が広く追跡調査もあり、戸籍謄本等取得に際し個人情報保護による本人確認が強化されたことから、行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。
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① 被相続人から生前に贈与を受けている。
② 生活が安定している。
③ 遺産が少ない。
④ 遺産を分散させたくない。
⑤ 債務超過のため。
⑥ その他
相続放棄の申述にあたりこれらの理由は特に気にする必要はありません。また家庭裁判所は甲類29号事件として受理し19年度では総数1639件を扱いました。
相続放棄申述書の提出とともに添付書類が必要ですが、そのなかに申述人(相続人)の戸籍謄本があります。特に相続人が第三順位(兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪の場合)戸籍の取得範囲は第一・二順位の相続より広くなります。
① 被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本または除籍謄本
② 被相続人の親の戸籍謄本または除籍謄本
③ 被相続人の祖父母の戸籍謄本または除籍謄本
④ 甥・姪等代襲相続の場合、被代襲者の戸籍謄本または除籍謄本
となります。被相続人が高齢の場合③の祖父母の戸籍謄本などの取得は困難なことから、祖父母の出生から110年以上経過していると推定できるときは省略できることができるとされています。
また相続人の戸籍謄本等は申請日において3ヶ月以内に発行されたものが必要となっていますし、原本(コピーはダメ)提出が求められ、必要に応じてこれら以上の資料の提出が求められることがあります。(例えば戸籍が転籍等であっても連続して繋がるように判断できること。)なお提出先の家庭裁判所に問い合わせたほうが無難です。
第三順位の相続放棄に関しては、戸籍謄本等の取得範囲が広く追跡調査もあり、戸籍謄本等取得に際し個人情報保護による本人確認が強化されたことから、行政書士などの専門家に依頼することをお勧めします。
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